中川翔子 念願の「Switch2」をゲット


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001 2025/06/15(日) 19:46:19 ID:.Bdts0KQ/A
【ゲーム】念願の「Switch2」をゲット、開封、プレイ!

https://www.youtube.com/watch?v=jo_OknJea6Y

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002 2025/06/15(日) 21:39:38 ID:ZadQWGiHFU
まだ買えてない奴らが
本気で嫉妬の炎をもやしているから気をつけろえ
あいつらこええぞ

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003 2025/06/15(日) 22:01:16 ID:Qf2BcLnm5.
ママになって老けてきたな。
化粧も濃くなったし。

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004 2025/06/15(日) 23:04:18 ID:st6L5Itxgk
転売ヤーから買ったよん

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005 2025/06/16(月) 13:20:34 ID:rJrhZ3VtjI
>>4
証拠は?

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006 2025/06/16(月) 19:28:57 ID:j2dZ9hDPfE
>>5
転売ヤーじゃない証拠は?

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007 2025/06/17(火) 16:19:32 ID:SqAalEtnRs
>>6
立証責任は疑惑を主張した側にあるんだが?
っていうか知人から譲ってもらったという当たり前体操が正解だからお前の負け

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008 2025/06/17(火) 16:55:28 ID:zSXzNcSTGs
普通の人
→嘘がバレないように嘘を重ねる
虚言癖
→嘘と認めた上でさら別の嘘をつく
https://m.youtube.com/watch?v=UA6J5sagPO...

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009 2025/06/18(水) 15:51:38 ID:6i6JIXqIxE
専門家の解説
営利目的に限らず、ニンテンドーアカウント、当選時にお送りするメールまたは当選者としての地位を他人へ譲渡、または金銭や他の物品と交換する行為(譲渡等を持ちかける行為を含む)」を禁止しています。
つまり、利益を伴わない「譲渡」であっても、それが当選者としての地位を他人に移転する行為であれば、規約違反に該当する可能性があるのです。
したがって、「転売ではないから問題ない」という論理は、任天堂の規約の前では必ずしも通用しない可能性があります。
言葉の定義も重要ですが、それ以上に契約条件である規約の内容が優先されるべきでしょう。
だとさ

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